許可取得後の報告や変更
建設業の許可証が交付されて、建設業許可業者となります。建設業許可の有効期限は5年ですので、建設業を続けたい場合は更新手続きが必要です。その他必要な手続きは以下のようになります。
●更新手続き:5年ごと
建設業許可の有効期限は5年間です。知事許可の場合、有効期限の3か月前から30日前までに更新申請が必要です。
●決算変更届(営業報告):毎年の決算後、4か月以内
直近の事業年度に請負った工事と決算の内容を報告することになります。これを毎年提出していないと、更新ができなくなります。
●経営業務の管理責任者の変更:変更後2週間以内
経営業務の管理責任者が取締役から退任するなどして切り替えが必要な場合、途切れないように手続きが必要です。途切れてしまうと、建設業許可の要件を満たしていないことになります。
●専任技術者の変更:変更後2週間以内
営業所の専任技術者が退職や転勤などで切替えが必要な場合、途切れないように手続きが必要です。途切れてしまうと、建設業許可の要件を満たしていないことになります。
●商号、資本金、所在地、役員構成などの変更:変更後30日以内
●許可の種類の変更(知事/大臣許可、一般/特定、業種追加)
これらは単なる「変更届」ではなく、別の種類の「許可申請」となるため、それなりに手間のかかる作業となります。