高知の公共工事入札について

公共工事を受任するには

 国や都道府県、市町村が発注する公共工事を請負うには、建設業許可を受けていることが前提となります。

 

 そして、事業年度の営業報告である「決算変更届」を提出し、経営事項審査(略して「経審」)を受けた後に、希望する自治体へ入札参加資格審査申請(指名願い)の提出が必要となります。
 それでは、詳しく見ていきましょう。

決算変更届の提出

 直近の事業年度に請負った工事と決算の内容を報告することです。これは公共工事入札にかかわらず、建設業許可業者は毎年提出する必要があります。
 決算後、4か月以内に提出します。

経営状況分析申請

 自社の経営状況を数値化したものです。全国に10ほどある【登録経営状況分析機関】(国交省HP) のいずれかに必要書類を添付して分析してもらいます。

 

 分析後、「経営状況分析結果通知書」が送られます。

経営規模等評価申請

 上記「経営条項分析結果通知書」と必要書類を添付して許可行政庁に申請します。この申請のことを「経審」(=経営事項審査)を受けると呼ぶことが多いようです。

 

 評価後、その結果である「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届きます。ここに業種ごとに記載のある「P」の点数が建設業者としての評価点数です。

 

 結果通知書の有効期間は、審査基準日(経審を受けた直近の決算日)から1年7か月で、この有効期間内でしか公共工事を受注することができません。つまり、公共工事を受注するには、毎年経審を受ける必要があることになります。

入札参加資格審査申請(指名願い)

 公共工事を受注するには入札に参加する必要があり、所定の要件を満たしたうえで、希望する公共団体(国の省庁、県、市町村など)のそれぞれに入札参加資格を申請します。
 この申請によって入札業者名簿に登録され、入札に参加できるようになります。

 

 入札参加資格審査申請の受付期間や必要書類、有効期限は各公共団体によって異なりますが、有効期間内の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」は必要です。

 

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