公共工事を受任するには
国や都道府県、市町村が発注する公共工事を請負うには、建設業許可を受けていることが前提となります。
そして、事業年度の営業報告である「決算変更届」を提出し、経営事項審査(略して「経審」)を受けた後に、希望する自治体へ入札参加資格審査申請(指名願い)の提出が必要となります。
それでは、詳しく見ていきましょう。
決算変更届の提出
直近の事業年度に請負った工事と決算の内容を報告することです。これは公共工事入札にかかわらず、建設業許可業者は毎年提出する必要があります。
決算後、4か月以内に提出します。
経営状況分析申請
経営規模等評価申請
上記「経営条項分析結果通知書」と必要書類を添付して許可行政庁に申請します。この申請のことを「経審」(=経営事項審査)を受けると呼ぶことが多いようです。
評価後、その結果である「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届きます。ここに業種ごとに記載のある「P」の点数が建設業者としての評価点数です。
結果通知書の有効期間は、審査基準日(経審を受けた直近の決算日)から1年7か月で、この有効期間内でしか公共工事を受注することができません。つまり、公共工事を受注するには、毎年経審を受ける必要があることになります。
入札参加資格審査申請(指名願い)
公共工事を受注するには入札に参加する必要があり、所定の要件を満たしたうえで、希望する公共団体(国の省庁、県、市町村など)のそれぞれに入札参加資格を申請します。
この申請によって入札業者名簿に登録され、入札に参加できるようになります。
入札参加資格審査申請の受付期間や必要書類、有効期限は各公共団体によって異なりますが、有効期間内の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」は必要です。