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5つの要件

 建設業許可のためには、次の(1)〜(5)の5つの要件をすべて満たす必要があります。そして、それらを証明する書類の提出・提示が必要になります(これがたいへん!)。

 

(1) 建設業に関する経営業務の管理責任者

 2020年10月施行の改正建設業法により、かつての規程から若干変更されました。次のTとUを満たす必要があります。

 

T:法人の場合は常勤役員のうち1名が、@またはAである必要があります(個人事業の場合は事業主または登記された支配人)。

 

@ 次のア)〜ウ)のいずれか
 ア) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験
  例)株式会社の取締役、合同会社の業務執行社員、組合の理事等、
    建設業法上の支店長(令3 条の使用人)

 

 イ)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある経験
  例)執行役員等

 

 ウ)建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者を補佐する業務の経験
  例)部長、副支店長、副理事等

 

※ア)、イ)、ウ)ともに、改正前の「建設工事ごとの経験」から「建設業の経験」でOKとなりました

 

A「経営管理体制」による場合で、要件が複雑で実際の事例も少ないため省略。
  詳細は、国土交通省「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」 の2ページ目参照

 

U 適正な社会保険への加入; @とAいずれも必須
@ 健康保険、厚生年金保険への加入
 適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
 ※法人はすべて、個人事業は従業員が5人以上のときに適用事業所になります。

 

A 雇用保険への加入
 適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
 ※法人、個人事業に関わらず、労働者(短時間労働者は除く)が雇用される事業所は該当します

(2) 専任技術者

 営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関し、一定の資格や経験を有する常勤の専任技術者を配置する必要があります。専任技術者は、一般建設業を受ける場合と特定建設業を受ける場合とで要件が異なります。一般建設業の場合は、以下のいずれかです。

 

@国家資格などを取得している
 詳しくはこちら 【営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧】(国交省HP)

 

A実務経験を有する者
 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有している
 一部の業種については、実務経験期間の緩和があります。詳しくはお問い合わせください。

 

B学歴と実務経験を有する者
 高校、専門学校等の指定学科卒業後5年以上、大学等の指定学科卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業について実務経験を有している。

(3) 財産的基礎

 建設工事は請負金額が高額で一般の取引に比べ工期も長期化することが多いので、発注者保護の点から一定の財産的基礎が求められます。一般建設業の場合、500万円以上の資産があることが必要です。その証明方法は、次の@、Aのいずれかとなります。

 

@自己資本が500万円以上あること
 直近の決算書のうち「貸借対照表」の右下に「純資産の部」の「純資産合計」が自己資本です。「資本金」ではありませんので、ご注意ください。

 

A500万円以上の資金調達方法があること
 500万円を手元に用意できるか、ということです。自社の銀行口座の残高証明書や金融機関の融資可能証明書で証明できます。

(4) 誠実性

 建設業は取引の金額も大きく、事業者の信用を前提として行われることになるため、請負契約の締結や履行について不正又は不誠実な行為をするものに対して、建設業許可を与えないようにしています。

 

 申請者が法人の場合にはその法人、その法人の役員、支配人等が、個人の場合にはその個人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

 

 具体的には、建設業法,建築士法,宅地建物取引法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分や営業の停止等の処分を受けて5年を経過しない事業者は、誠実性のない者として取り扱われることになります。

 

※ 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為をいいます。 不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

 

※ 不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者とは、過去の一定期間内において、建設業又は建設業に類似する営業(宅地建物取引業、建築士の業務など)等に関し、不正な行為又は不誠実な行為を行った経歴があり、今後もそのような行為を繰り返すおそれが明らかに認められる者及び暴力団員をいいます。

 

 

(5) 欠格要件

 以下に該当する場合は、許可を受けられません。以下には詳しく記載ありませんが、刑事罰を受けて執行猶予が付いている場合、執行猶予があければ(執行猶予が満了すれば)、その時点で欠格要件には該当しません。「執行猶予満了から5年経過」ではありません。

 

@ 許可申請書又はその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載がある場合、又は重要な事実の記載が欠けている場合。

 

A 申請者が法人の場合はその役員等(取締役だけでなく、執行役員や相談役、顧問、
5%以上の株主などかなり広い意味です)、個人の場合は事業主本人、その他に支配人、営業所の代表者などが、以下のような要件に該当している場合。(主な場合のみを記載)

 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(裁判所から「免責決定」が出されていれば、「復権」にあたります)

 

ロ 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方

 

ハ 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない方

 

ニ 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない方

 

ホ 上記ハの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該 法人の役員等又は個人の使用人であった方で、当該届出の日から5年を経過しない方

 

ヘ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない方

 

ト 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

 

チ 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁錮以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた方

 

リ 暴力団員や過去5年以内に暴力団員であった方、又は暴力団員等に事業活動を支配されている方

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