高知県の建設業許可なら

建設業許可の3つのメリット

 建設業許可を取得するメリットは3つあります。

 

●「業務内容」が大きく拡大します!
 建設業許可を取得することにより、500万円以上の工事を受注できます。大きな案件を逃がすことがなくなり、受注機会が拡がります。
 公共工事の入札に参加するためには、建設業許可を取得していることが前提となります。

 

●「信用力」が大きく向上します!
 工事の実績や技術力、財務内容について、国や県に認められたことになります。許可番号を自社のホームページや名刺に掲載することにより、お墨付きをアピールできます。
 この結果、お客様や取引先に対して信用力が格段にアップします。また、公的融資や銀行融資が受けやすくなります。

 

●営業・受注面で「アピール力」が向上します!
 新規の取引先を開拓するときに大きなアピール力となります。
 最近は、企業のコンプライアンス体制が問われる傾向にあり、発注元も請負先に対して、工事金額に関係なく建設業許可の取得を求めることが増えています。

建設業許可の必要性

 1件あたり消費税込みで500万円(建築一式工事は1500万円)以上の建設工事を請負う場合は、建設業許可が必要です。許可が不要な「軽微な工事」の場合であっても、発注者や元請業者は、許可がある業者と取引したいという傾向が増しています。許可を持っていれば、経営面、技術面、管理体制面から「お墨付き」があることになるからです。

 

 許可の取得までの期間は最短でも2か月程度です。突発的に高額案件を受注した場合や、受注条件に建設業許可が必要な場合、対応できなくなるおそれもあります。

 

 ある程度の規模の取引が見込まれる場合、あらかじめ建設業許可の取得をしておきたいものです。

建設業許可の区分(営業所の場所)

営業所の場所によって、以下の2つの場合に分かれます。

 

・知事許可
 一つの都道府県だけに営業所をおいて営業する場合、各都道府県に許可申請します。

 

・大臣許可
 複数の都道府県に営業所をおいて営業する場合、国土交通省に許可申請します。

 

※「営業所」とは、建設工事に関する見積り、入札、請負契約等の実態的な業務を常時行う事務所をいい、単なる工事事務所(現場事務所)などは「営業所」に含まれません。

建設業許可の区分(発注金額)

元請業者が下請に出す金額によって、次の2つの区分に分かれます。

 

・特定建設業
 元請業者が工事の一部を下請に出す場合で、1件の工事あたりの下請発注合計金額が消費税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合

 

・一般建設業
 特定建設業以外の場合。つまり、すべての下請業者は、発注金額によらず「一般建設業」となります。

 

※元請工事でも下請に出さないなら、発注金額によらず「一般建設業」です。

 

建設業許可の区分(工事の種類)

建設業法上、建設工事は29業種に分かれています。単純に分けることができない場合、工事の様態に応じて判断して許可を申請することになります。

建設工事の種類  工事内容
1 土木一式 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体をする工事を含む。以下同じ。)
2 建築一式 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3 大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
4 左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け又ははり付ける工事
5

とび・土工・
コンクリート工事

●足場の組立て、機械器具・建設機材等の重量物の運搬配置、鉄骨などの組立て等を行う工事
●くい打ち、くい抜き、場所打ぐいを行う工事 
●土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
●コンクリートにより工作物を築造する工事
●その他基礎的ないしは準備的工事

6 石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
7 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
8 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
9 管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
10

タイル・レンガ・
ブロック工事

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
11 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
12 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
13 ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
14 しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
16 ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
17 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
18 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吹音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
20 機械器具設備工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
21 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
22 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
23 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
24 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
26 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27 消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
28 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
29 解体工事 工作物の解体を行う工事

 

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