高知県の建設業許可取得まで

許可取得までの流れ

●自社が必要な許可の内容を検討する
 現在請負っている工事の種類や、施工方法、会社の規模などによって必要な許可の内容が変わります。
 また、これから建設分野に進出するケースでも、取得する許可によって工事の規模や内容が変わるので、必要な許可を検討する必要があります。詳しくは、「建設業許可の区分」「建設業許可の29業種」(国交省HP) をご覧ください。

 

●許可要件を満たしているか
 建設業許可取得には、この要件を満たしているかを確認することがとても難しく、面倒です。

 

 以下の要件5つのうち、特に重要なのは@〜Bの3つです。
 @建設業に関する経営業務の管理適正者
  (略して「経管」。以前の「経営業務の管理責任者」)
 A専任技術者(略して「専技」)
 B財産的基礎
 C誠実性
 D欠格要件

 

 詳しくは、「建設業許可5つの要件」で確認してみてください。
 ご自分では判断できないという場合や、人手・時間がないという場合は、弊所までお問い合わせください。手間と時間をサポートします。

 

●必要書類を集めていく
 要件を満たしていたら、これらを証明する資料を集めていくことになります。 手引きなどでは「確認資料」と呼ばれていますが、許可申請の際に重要なのは、申請書よりもこちらの確認資料です。事実上は要件を満たしていても、これらの確認資料が集められなければ許可申請できない場合もあります。

 

 例えば、「専任技術者」を証明するのに一番簡単なのは、必要な国家資格を持っていれば、その免許証などが使えます。国家資格がなくても一定の実務経験があればOKですが、それを証明する資料としてどういうものが揃えられるか、などを確認する必要があるのです。

 

●申請書の作成、申請手数料
 必要書類のほか、申請書を作成して、申請手数料を用意します。提出部数は、正本1部、副本2部で、副本はコピーでかまいません。
 申請先は、県庁土木政策課、または県内6か所(安芸市、南国市、高知市、いの町、須崎市、四万十市)の出先機関である土木事務所のいずれかです。

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号
高知県土木部土木政策課 建設業振興担当

〒780-8570
高知市丸ノ内1-2-20

088-823-9815
高知県安芸土木事務所総務課

〒784-0001
安芸市矢ノ丸1-4-36

0887-34-3135
中央東土木事務所総務課

〒783-0004
南国市大嚶b1592

088-863-2171
高知土木事務所総務課

〒780-0814
高知市稲荷町11-26

088-882-8141
中央西土木事務所総務課

〒781-2110
吾川郡いの町1381

088-893-2111
須崎土木事務所

〒785-8586
須崎市東古市町6-26

0889-42-1700
幡多土木事務所

〒787-0010
四万十市古津賀4-61

0880-34-5222

 

●知事許可取得までの期間
 事業者自身で許可申請手続きする場合、必要書類集めと申請書作成を2か月程度でできれば良いペースと言えます。

 

  そして県へ申請書類を提出しますが、県での審査期間約1か月を経て、問題なければ許可証がお手元に届きます。つまり、順調なペースでも、準備から許可まで合計3か月かかることになります。

 

 弊所にご依頼くださった場合、この準備期間の2か月をさらに短縮することができます。

 

知事許可申請書類

 高知県での新規の一般建設業(知事)許可を取得するのに必要な申請書類は、次のとおりとなります。

 

1.建設業許可申請書表紙(高知県独自様式)

 

2.建設業許可申請書(様式第一号)
 項番15・16は、まったくの新規の場合、空欄のままです。

 

3.役員等の一覧表 ※個人事業主は不要
 履歴事項全部証明書の「登記上の役員」以外にも、顧問や相談役なども記載します。

 

4.営業所一覧表
 営業所が1か所しかない場合でも記入します。

 

5.入印紙、証紙等はり付け欄
 新規許可申請(一般)では、9万円の高知県収入証紙を貼ります。

 

6.専任技術者一覧表
 「営業所の名称」は、4.の名称と一致させます。

 

7.工事経歴書(様式第二号)
 許可申請しようとする業種ごとに用紙を分けて記入します。

 

8.直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
 各業種の直近年度の元請下請合計額は、7.の各工事の合計額と一致します。

 

9.使用人数
 各営業所に所属する、建設業に従事する職員数を記入します。

 

10 .誓約書
 法人の役員などや個人事業主が欠格要件に該当しないことを宣誓します。

 

11.経営業務の管理責任者証明書
 経営経験の証明者が他社の場合、その会社から証明印をもらう必要があります。

 

12.経営業務管理責任者略歴書
 建設業の経営経験が具体的にわかるように記入します。

 

13..専任技術者証明書
 所属する専任技術者をすべて、住所は住民票等のとおり正確に記入します。

 

14.資格証明書(写し) ※資格要件に応じ提出

 

15.監理技術者資格者証(写し) ※資格要件に応じ提出

 

16.卒業証明書 ※資格要件に応じ提出

 

17.実務経験証明書
 専任技術者について、実務経験の証明が必要な場合に必要です。

 

18.指導監督的実務経験証明書
 専任技術者について、指導監督的実務経験の証明が必要な場合に必要です。

 

19.その他の資格証明書 ※資格要件に応じ提出

 

20.令3条に規定する使用人の一覧表
 営業所を複数設置する場合、一般に本店以外の支店長や営業所長などがあたります。

 

21.許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人)の住所、生年月日等に関する調書
 個人事業主本人について、または法人は3.の役員等について、1枚ずつ記入します。

 

22.令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
 20.に記入した各人について、1枚ずつ記入します。

 

23.定款(写し) ※個人事業主は不要

 

24.株主(出資者)調書 ※個人事業主は不要
 総株主の議決権の5/100以上持つ株主、出資の総額の5/100以上の出資者について記入します。

 

25.貸借対照表 ※法人は15号様式、個人事業主は18号様式
 次の26.も含め、税務申告の「決算書」や「確定申告書」をベースに建設業許可申請用の財務諸表に調整する必要があります。

 

26.損益計算書完成工事原価報告書 ※個人事業主は「損益計算書」

 

27.株主資本等変動計算書 ※個人事業主は不要

 

28.注記表 ※個人事業主は不要

 

29.附属明細表 ※個人事業主は不要
 資本の額が1億円超などの株式会社以外は不要です。

 

30.商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ※個人事業主は不要
 法務局で取得できます。

 

31.営業の沿革
 「創業以後の沿革」には、商号や名称の変更、組織・資本金の変更などを記入します。

 

32.所属建設業者団体
 国交省に一定の届出をしている団体を記入します。(社)高知県建設業協会など。

 

33.納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
 県税事務所が発行する事業税の納税証明書です。

 

34.健康保険等の加入状況
 健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況を記入します。

 

35.健康保険等の加入状況がわかる確認資料
 領収証書の写しなどの確認できる資料が必要です。

 

36.主要取引金融機関名
 事業用で取引している金融機関を記入します。

 

37.役員等及び令3条使用人の「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書」
 法務局で取得できます。

 

38.役員等及び令3条使用人の「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書」
 本籍地の市区町村役場で取得できます。

 

39.施工証明
 発注者の証明印が必要です。

 

40.残高証明
 500万円以上の資金の調達能力があることを確認するためです。

 

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